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★宅健 難問でわからないので教えて下さい★問1AがBの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち民法の規定によれば正しいものはどれか。
なお、BはAに代理権を与えたことはなく、かつ、代理権を与えたまでの表示をしたこともないものとする。
1.契約はB又はCのいずれかが追認したときは、有効となる。
2.AはBの追認のない間は、契約を取り消すことができる。
3.AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し、Bが確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。
4.Bが追認を拒絶したときは、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。
問2AはBから借金をし、Bの債権を担保する為にA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。
この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1.Bの抵当権の実行により、Cが建物、Dが土地を競落した場合、DはCに対して土地の明渡しを請求することはできない。
2.Aは抵当権設定の登記をした後も建物をEに賃貸することができるが、抵当権が実行された場合、その賃貸契約の期間が3年以内であり、かつ、賃貸権の登記があるときであっても、Eは建物の競落人に対して賃貸権を対抗しうる。
3.Bは第三者Fから借金をした場合、Aに対する抵当権をもって、さらにFの債権のための担保とすることができる。
4.Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
問1.問2とも誤っている部分の解説もつけていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
(問1)正しいのは4です。
本人が追認しなければ契約の効力は生じませんから、1は誤りです(民法113条)。
催告権及び取消権を有するのは取引の相手方であって、無権代理人ではありませんから、2、3も誤りです(民法114条、115条)。
(問2)第三取得者は抵当権消滅請求をすることができますから、4は誤りです(民法379条)。
なお、2は「賃貸権を対抗しうる」という記載であれば誤りです。
6箇月の引渡しの猶予期間はありますが、競売により賃借権は消滅します(民法395条)。
【民法】第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
第395条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。
)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
(以下省略)

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